報酬基準

1 はじめに

日本弁護士連合会(日弁連)が定めている「弁護士の報酬に関する規程」(2004.2.26)によれば、弁護士報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない、とされています(第2条)。

そして、弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならず、この基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するための必要な事項を明示しなければならない、とされています(第3条)。

当事務所でも、もちろん、この規程に則り、報酬基準を作成し、事務所に備え置いております。

これから掲載するものは、その抜粋と解説です。
ただし、これらは、あくまでも基準です。具体的には、この基準の範囲内で、依頼者と弁護士の個別の契約によって定めることになります。いざ弁護士に依頼したいと思っても、弁護士の報酬がどのくらいの金額になるのか、とても気になるところだと思いますので、ぜひ、遠慮なく、法律相談あるいは依頼を前提とした面談の際に弁護士にお尋ね下さい。費用のお見積もりもさせていただきます。

2 弁護士報酬の種類

まず、弁護士報酬の種類からご説明します。 弁護士が依頼者から支払を受ける報酬には、主に、次のものがあります。

①法律相談料 ②着手金 ③報酬金 ④手数料 ⑤顧問料 ⑥日当

②の着手金は、民事事件、刑事事件、家事事件など、事件の結果に成功・不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受ける当初にお支払いいただくお金です。結果の成功・不成功を問わず、お返ししません。

③の報酬金は、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別にお支払いいただくお金です。事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生することになります。

事件をご依頼いただく際には、②着手金、③報酬金という二段階で弁護士報酬をお支払いいただくことが多いかと思います。

④の手数料は、原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についてお支払いいただくお金です。たとえば、相続放棄など簡易な家事事件の手続、医療過誤事件の証拠保全、遺言書(公正証書)や通知文(内容証明郵便)の作成・発送などは、手数料としてお支払いいただくことになります。

⑤の顧問料は、主として会社等との間で、継続的に法律相談等を受けるにあたって、月々一定額でお支払いいただくお金です。

⑥の日当は、遠方の裁判所に出張して裁判を行う場合のように、弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によって時間を拘束される場合にお支払いいただくお金です。

なお、上記①から⑥の弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費など、ご依頼の事件を進めていくうえで必要となる実費をご負担いただくことになります。

3 当事務所の報酬基準

それでは、当事務所の弁護士の報酬基準についてご説明します。
以下に記載された報酬額は、いずれも消費税込みの金額です。

(1) 法律相談料

原則として、30分ごとに金5,500円です。
事前に時間をかけて資料等を検討しなければならない場合は協議のうえ加算させていただきます。

(2) 着手金及び報酬金

ア 民事事件・家事審判事件等
(ア) 着手金の金額は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定します。
報酬金は、事件が終了したときに、獲得された経済的利益を基準として算定します。
たとえば、500万円の損害賠償を求める事件であれば、この500万円を基準として後記のパーセンテージを掛け合わせて計算します。

損害賠償の事件は請求金額が明確ですので、経済的利益の算定をしやすいのですが、この算定が難しい事件もあります。類型毎に経済的利益の算定方法が異なりますので、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

(イ) 具体的なパーセンテージですが、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定するのが原則です。事件の内容により、30%の範囲内で増減額が可能です。また、着手金の最低額は110,000円です。100万円を請求する事件では、着手金は、計算上88,000円となりますが、110,000円とさせていただきます。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%(+消費税) 16%(+消費税)
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%(+消費税) 10%(+消費税)
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%(+消費税) 6%(+消費税)
3億円を超える部分 2%(+消費税) 4%(+消費税)

イ 離婚事件

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ330,000円~550,000円
離婚訴訟事件 それぞれ440,000円~660,000円

交渉、調停、訴訟の各段階に応じてどのように費用が加算・調整されるのか、については弁護士にお尋ね下さい。
財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、上記アの規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算させていただきます。

ウ 倒産整理事件
事件の類型、規模、事業者非事業者かによって、報酬基準が異なっています。
事業者とは、会社などの法人や個人として自営業を営んでいる方です。
非事業者とは、それ以外の方(給与所得者、無職者、年金受給者、生活保護受給者など)です。
分割払いについてもご相談に応じさせていただきます。

(ア) 事業者の自己破産事件
着手金 550,000円~
報酬金 上記アと同様に事件などの対象の経済的利益を基準として算出します。
個別の状況をふまえ、協議させていただきます。

(イ) 非事業者の自己破産事件

①債務金額が1,000万円以下の場合 債権者数によって金額が異なります。
10社以下 着手金 220,000円 報酬金 220,000円
11社から15社まで 着手金 275,000円 報酬金 275,000円
16社以上 着手金 330,000円 報酬金 330,000円
②債務金額が1,000万円を超える場合
債権者数にかかわらず 着手金 440,000円 報酬金 440,000円

(ウ) 事業者の民事再生事件
着手金 550,000円~
報酬金 上記アと同様に事件などの対象の経済的利益を基準として算出します。
個別の状況をふまえ、協議させていただきます。

(エ) 非事業者の民事再生事件(小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件を含む。)

①着手金
住宅資金特別条項を提出しない場合 330,000円
住宅資金特別条項を提出する場合 440,000円
②報酬金
債権者数が15社までで事案簡明な場合 220,000円
債権者数が15社までの場合 330,000円
債権者数が16~30社の場合 440,000円
債権者数が31社以上の場合 550,000円
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 660,000円

(オ) 非事業者の任意整理事件の着手金及び報酬金
着手金 22,000円×債権者数
報酬金 22,000円×債権者数
ただし、利息制限法に基づく算定等によって債務の減額、過払金の回収等を実現することができた場合は、それらについての報酬金を加算させていただきます。

(カ) 分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,100円とさせていただきます。

エ 刑事事件・少年事件
事実関係に争いのない事案簡明な事件の着手金及び報酬金は、それぞれ、330,000円~550,000円です。
事実関係に争いのある事件、重大事件等については弁護士にご相談下さい。

(3) 手数料

簡易な家事審判申立事件 110,000円~220,000円
証拠保全事件(医療過誤等) 330,000円
契約書の作成 110,000円~
内容証明郵便の作成 33,000円~
遺言書作成 110,000円~

(4) 顧問料

月額55,000円~
ご相談に応じさせていただきます。

(5) 日当

移動による拘束時間の長短によります。
1回につき33,000円~110,000円の範囲内で協議させていただきます。