よくある質問:ご依頼にあたって

契約の立ち会いだけしてほしいのですが、お願いできますか?

 契約の立ち会いとなると、当事者間で契約が正式になされたということを確認する手続になりますので、予め契約の内容をお知らせいただき、内容を確認させていただく必要は出てくると思います。そのうえで、必要に応じアドバイスもさせていただきます。契約内容の確認から立ち会いに至るまでの手続のご依頼を受けるということはあり得ますので、ぜひ気軽にご相談下さい。

専門分野はありますか?

 この分野だけに特化して事件を扱うという意味での専門分野はございません。当事務所は、民事事件、家事事件、刑事事件、少年事件など事件の種類を問わず、15年以上にわたって、幅広く、取り扱ってきました。詳しくは、取扱事件のページをご覧下さい。

費用の見積もりはしてもらえますか?

 具体的な事件の内容に応じて弁護士費用・実費も異なってきます。具体的な事件の内容をお教えいただければ、お見積もりさせていただきます。

費用の支払いはクレジットカードでもできますか?

 当事務所ではクレジットカードの利用はできません。費用は、現金でのお支払い、またはお振り込みをご利用下さい。

まとまったお金はないのですが、依頼することはできますか?

 多重債務の事件などでは、ご本人が経済的に苦しいことが一般的ですので、ご本人の事情をおうかがいした上で、分割払いでのご契約も承っています。また、資力が十分でない方に対する弁護士費用の援助をしている法テラス(日本司法支援センター)を利用して契約することも行っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

自動車保険の「弁護士費用特約」を使うことは可能ですか?

 自動車保険の「弁護士費用特約」とは、自動車保険の被保険者(保険による補償を受けることができる人)が、自動車事故の被害に遭って損害賠償請求を行うときの弁護士費用、訴訟費用などが補償されるという特約です。1回の事故について、被保険者1名あたり300万円が限度(法律相談は10万円が限度)とされています。
 損害賠償の交渉は、事故の加害者が加入する保険会社との間で行うのが一般的ですが、人身損害について、治療費・休業損害の支払を一方的に打ち切られて困っている、後遺障害の等級認定(事前認定)に不服がある、物損被害について、被害者の過失を主張され、相手方の保険会社の提示があまりにも低くて納得できないなど、弁護士に相談して解決したいと思われる場合があると思います。このようなとき、特約があれば、費用のことを気にせず、安心して弁護士に相談し、依頼することができます。当事務所でも、これまで、特約を使って受任したケースが多々ありました。
 被害者の損害がよほど大きくない限りは、上記の限度額内で十分に弁護士に依頼できますので、ぜひ、自動車事故の被害に遭われた方は、ご自身の保険で「弁護士費用特約」を付けていないかどうか、まずは確認してみて下さい。